利益相反管理方針の概要
利益相反管理方針の概要
1. 目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社(以下「当社」といいます。)においては、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが重要であると認識しています。
当社は、金融商品取引法(昭和23年4月13日法律第25号)上の投資運用業を主たる業務としておりますが、限定有価証券を取り扱う第一種金融商品取引業者として、これらの法令に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型・特定等のプロセス
(1) 定義
「対象取引」:本方針の対象となる利益相反のおそれのある取引とは、当社関係会社(下記3に規定)が行う取引のうち、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
「顧客」:当社の行う「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のある顧客、又は、②取引関係に入る可能性のある顧客をいいます。
「金融商品関連業務」:当社の行う金融商品取引業及び金融商品取引法35条1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいいます。
(2) 利益相反のおそれのある取引の類型・判断基準
「対象取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型はあくまで「対象取引」かどうかの判断基準に過ぎず、これらに該当することをもって直ちに「対象取引」となるわけではないことにご注意ください。
忠実義務型
- 顧客の犠牲により、当社又は当社の関係会社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合。
- 顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭若しくはサービスを得る場合、又は将来得ることになる場合。
反信義則型
- 当社が保護すべき顧客を相手方とする取引をする場合。
- 当社が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ取引をする場合。
法令禁止型
- 当社が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合。
- 当社が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合。
なお、当社は、利益相反該当性の判断において、当社及び当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。
(3) 具体例
「対象取引」の具体例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。
- 当社又は当社の関係会社が発行する有価証券等について、顧客へ投資助言を行う場合又は運用を受託している顧客資産(以下、「顧客資産」といい、投資信託財産を含む。以下同じ。)に組入れる場合。
- 複数の顧客資産間で資産配分を行う場合、もしくは、顧客資産間で取引を行う場合。
- 当社の関係会社が資金調達に関わっている顧客に対して、有価証券の取引、投資顧問契約又は投資一任契約の締結を勧誘する場合。
- 顧客資産の運用を利用して、当社の関係会社と取引を行う場合。
- 顧客資産に係る売買注文を関係会社の証券会社を用いて発注する場合。
- 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、当社又は当社の関係会社の顧客資産の運用を通じ、何らかの関与をしている場合。
- 当社の役職員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や接待(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
- 当社の役職員が、関係会社以外の上場会社の役員を兼務している場合。
- 当社の役職員が、顧客資産の運用に関する情報を利用して、個人口座による取引を行う場合。
- 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、他の顧客に当該有価証券の取引の勧誘を行う場合または投資助言を行う場合、もしくは、に当該有価証券を組入れる場合。
- 有価証券に係る顧客の非公開情報を利用することにより、当該有価証券について顧客へ投資助言を行う場合、または、顧客資産に組入れる場合。
- 顧客資産における有価証券取引に係る非公開情報を利用することにより、他の顧客に当該有価証券の取引の勧誘を行う場合。
3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
本利益相反の管理対象となる当社の関係会社は以下の通りです。
(海外関係会社については主要な拠点・会社に限り掲載しています。)
アクサグループ会社
世界にひろがるAXAグループの主な保険・金融ネットワーク各社
http://www2.axa.co.jp/info/group/
主要な海外関係会社 (アクサ・インベストメント・マネージャーズグループの主要海外拠点);
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ(フランス)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(フランス)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・ドイチェラント・ゲーエムベーハー(ドイツ)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・アイルランド・リミテッド(アイルランド)
- アクサ・フランムリントン・グループ・リミテッド(英国)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・リミテッド(英国)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・ジーエス・リミテッド(英国)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・イタリア・エスアイエム・エス・ピー・エー(イタリア)
- アクサ・ファンズ・マネージメント(ルクセンブルグ)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・ベネルクス(ベルギー)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・シュヴァイツ・アーゲー(スイス)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・ユーエス・グループ・ホールディングス・インク(米国)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・メキシコ(メキシコ)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・アジア・リミテッド(香港)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・コーラス・リミテッド(香港)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・アジア(シンガポール)・リミテッド(シンガポール)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・アジア・ホールディングス・プライベート・リミテッド(シンガポール)
- アクサ・リアルエステート・インベストメント・マネージャーズ(フランス)
主要な海外運用関連会社(アクサ・インベストメント・マネージャーズグループの主要海外運用拠点);
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ(フランス)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(フランス)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・ユーケー・リミテッド(英国)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・ユーエス・インク(米国)
- アクサ・インベストメント・マネージャーズ・アジア・リミテッド(香港)
- アクサ・ファンズ・マネージメント(ルクセンブルグ)
日本における関係会社およびアクサ・グループ企業
- アクサ生命保険株式会社
- アクサ・ダイレクト生命保険株式会社
- アクサダイレクト(アクサ損害保険株式会社)
- アクサ収納サービス株式会社
- アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社
- アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
- XLカトリンジャパン株式会社
- アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社
- アクサ・リアルエステート・インベストメント・マネージャーズ・ジャパン株式会社
(令和4年1月1日現在)
4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択、又はこれらを組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします(以下は具体例であり、これらに限定されません)。
- 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法(ただし、当社又は当社の関係会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
5. 利益相反管理体制
(1) 利益相反管理統括部署の設置
コンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、その責任者はコンプライアンス部長とします。
利益相反管理統括部署は他部署からは独立し、具体的な案件の処理について担当部署から指揮命令を受けることはありません。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を構築・維持します。
(2) 利益相反管理統括部署の職責
利益相反管理統括部署は、担当部署から独立した立場で以下の職責を担います。
社内各部署より対象取引に係る報告を受け、または独自に対象取引を特定するとともに、当該対象取引に関する適切な利益相反管理の実施を関係部署に対して指示します。
利益相反管理統轄部署は、適宜、特定・管理した「利益相反のおそれのある取引」があった場合にはローカル・コントロール・コミッティーへ報告します。ただし、経営に重大な影響を与える、又は顧客の利益が著しく阻害される事項については、速やかに代表取締役に報告します。
対象取引を定期的に又はその都度対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、適切な管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。
顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当社等の担当部署に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。
当社の役職員に対し、本方針及び利益相反管理規程を踏まえた利益相反の管理について研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底を行ないます。
(3) 記録・保存
担当部署の役職員が利益相反のおそれのある取引の特定及び管理を実施した場合、当該部署は、それらの利益相反管理措置について適切に記録し、作成の日から5年間保存します。担当部署は、当該記録の後、当該記録の写しを直ちに利益相反管理統轄部署に送付します。
以上
平成27年7月1日
平成29年6月27日改訂
令和2年11月9日改訂
令和4年2月10日改訂
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
ご留意事項